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「横断歩道」
2016.06.10

「横断歩道」


こんにちは、印刷部の本条です。
私、電車通勤をしておりますが、駅に行く途中に1つだけ、信号のない横断歩道があります。
さほど広い道路ではありませんが、 平日の朝はそれなりに交通量があり
皆さんけっこう飛ばしています。
そこは小学校の通学路にもなっているので児童もたくさん利用するところです。
しかし、朝は車が途切れなかったり、止まってくれなかったりでなかなか渡れないこともあり
危険なタイミングで渡ろうとする子を見かけたりすることがあります。
その対策なのか、最近になり、渡る時に持つ黄色い旗(横断旗「おうだんき」というそうです)
が設置されました。

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あまり見かけなくなったと思っていたのですが
こういったところではまだまだ活躍しているみたいですね。
実際児童が旗を上げると、ほとんどの車が止まってくれます。効果絶大です。
よく自分も便乗して渡っています(笑)。
また、毎日ではないのですが年配の方が立って大きな横断旗で車を止めてくれています。

これでだいぶ渡りやすくなりました。
しかし、そもそも法律では、

【道路交通法第38条】(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に
接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を
横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)が
ないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が
設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することが
できるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により
その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の
直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

-違反点数 2点、反則金9,000円(普通車)-

となっております。
つまり車が、横断歩道を渡ろうとしている、または渡っている人の通行を妨げる行為は
れっきとした交通違反なのです。
また、忘れている方が多いかもしれませんが、信号機のない横断歩道の手前には
必ずこの標示

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があります。
この標示を見たら「横断歩道がある」「横断歩行者がいる」「自転車が出てくるかもしれない」
という心構えをして、横断歩道の手前で停止できるように速度を落としましょう。
今回例をあげた児童のことだけではなく、全ての歩行者の安全を守るような運転を
心掛けたいものですね。